入会申し込み

入会にあたって
会員登録希望の方は必ず定款(会員に関する項目)をご覧ください。
お申込頂いた方は定款(会員に関する項目)に同意頂いたものとみなします。
登録用フォーム入力
登録用フォームに必要事項をご記入、確認後、送信下さい。
送信内容は、登録アドレスへも自動返信されます。
会費について
入会金
入会金はありません
会費
- 正会員 10,000円/年
- 賛助会員 一口あたり10,000円(一口以上)/年
- 事業所会員 1,000円/年
※各協議会の年会費に含まれます。
- 「事業所会員」をご希望の方は各協議会のどちらかに所属していただく事になります。
- 所属希望の協議会の事務局に連絡をしていただき、所属希望の旨をご相談下さい。
- 尚、ご希望にお応えできない場合もあることをご了承下さい。
年会費のお支払い
会費のお支払いは銀行振込になります。
登録用フォーム送信後ご入金ください。
※事業所会員の方は各協議会の年会費の支払い方法により違いがありますので、各協議会事務局にご相談下さい。
銀行振り込み
下記口座まで振り込みをお願いいたします。
- 銀行名
- スルガ銀行 伊東支店
- 口座番号
- (普)2400813
- 口座名義
- 特定非営利法人)静岡県ダイバーズ協議会
理事長 村田 清臣(むらた きよおみ)
会員専用ページ
お振込み確認後に会員専用ページのパスワードを登録メールアドレスにお送りします。
- 会員証(pdfファイル)をダウンロード出来ます。
- 各会員専用メールマガジンに登録できます。
- 会員専用各種情報ページが閲覧できます。
SPDCステッカー
- 正会員・賛助会員に入会希望の方は、SPDCのステッカーを受け取られるショップを指名して入力フォームの備考欄にご記入下さい。
- 事業所会員の方は所属される協議会からSPDCのステッカーを受け取って下さい。
定款(会員に関する項目)
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 事業所会員
この法人の主催する協議会に加盟する事業所
(3) 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 事業所会員
この法人の主催する協議会に加盟する事業所
(3) 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。